地方馬主
1.馬主になるための要件
(1)個人
①2.馬主登録の欠格事由のいずれにも該当しないこと。
②今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、直近年で500万円以上あること。
※転職や退職など、直近年の所得について今後の継続性がないものは、算入できません。
※一時的に得たものと認められる所得(不動産や株式の売却益、配当、競走馬ファンドの配当金や中央競馬の賞金、雑所得など)は算入できません。
※自ら経営する会社(個人事業を含む)において、直近の決算が赤字または債務超過となっている場合は、その会社からの所得は算入できません。
解説)所得500万ということで、中央に比べてハードルは下がります。給料高い人であれば20代の会社員でも満たすかもしれません。
(2)法人
①法人の代表者および役員等全員について、2.馬主登録の欠格事由のいずれにも該当しないこと。
②法人の事業の目的に「競馬事業(競走馬の所有及び競走への出走等)」が明記されていること。
③払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円以上であること。
④直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと。
⑤直近の決算において債務超過となっていないこと。
⑥法人の代表者の所得金額が、(1)個人の要件を満たしていること。
※法人馬主の審査においては、直近2か年の決算書により経済的要件を審査しますので、少なくとも設立後2か年を経過していない法人(既に中央競馬において馬主登録がある法人を除く)は、審査を行うことができません。
解説)こちらも資本金300万で、二年黒字であれば満たすのでハードルは高くありません。定款の目的に競馬事業がないと不可なので要注意です。既存の法人でも後から追加して登記すれば可能です。
(3)組合
①組合員数が3名以上10名以下であること。
②組合員全員について、2.馬主登録の欠格事由のいずれにも該当しないこと。
③組合員全員について、今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、直近年で300万円以上あること。
※所得金額の算入要件は、(1)個人の注釈と同様
④組合名義(代表者氏名を併記したもの)で300万円以上の定期預金があること。
※組合財産に対する各組合員の出資比率は、10%以上49%以下でなければなりません(1%刻みでコンマ以下は不可)
⑤組合契約(組合の意思決定・出資その他の経費負担・組合財産の管理・損益の分配等について定めたもの)が、地方競馬全国協会の基準に適合していること。
解説)中央競馬に登録済みであれば、同書類が多いので、申請すれば中央から地方へ書類をまわして簡単に登録可能です。数か月の期限があるので、早めに登録することをお薦めします。
2,審査
この審査委員会は年間5回開催され(開催予定月は3月、5月、7月、10月、12月)、登録までの標準処理期間は書類が全て揃ってから概ね5か月間となっています。
解説)中央より回数も多いです。登録料も1万円と高くないです。
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