地方馬主
1.馬主になるための要件 (1)個人 ①2.馬主登録の欠格事由のいずれにも該当しないこと。 ②今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、直近年で500万円以上あること。 ※転職や退職など、直近年の所得について今後の継続性がないものは、算入できません。 ※一時的に得たものと認められる所得(不動産や株式の売却益、配当、競走馬ファンドの配当金や中央競馬の賞金、雑所得など)は算入できません。 ※自ら経営する会社(個人事業を含む)において、直近の決算が赤字または債務超過となっている場合は、その会社からの所得は算入できません。 解説)所得500万ということで、中央に比べてハードルは下がります。給料高い人であれば20代の会社員でも満たすかもしれません。 (2)法人 ①法人の代表者および役員等全員について、2.馬主登録の欠格事由のいずれにも該当しないこと。 ②法人の事業の目的に「競馬事業(競走馬の所有及び競走への出走等)」が明記されていること。 ③払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円以上であること。 ④直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと。 ⑤直近の決算において債務超過となっていないこと。 ⑥法人の代表者の所得金額が、(1)個人の要件を満たしていること。 ※法人馬主の審査においては、直近2か年の決算書により経済的要件を審査しますので、少なくとも設立後2か年を経過していない法人(既に中央競馬において馬主登録がある法人を除く)は、審査を行うことができません。 解説)こちらも資本金300万で、二年黒字であれば満たすのでハードルは高くありません。定款の目的に競馬事業がないと不可なので要注意です。既存の法人でも後から追加して登記すれば可能です。 (3)組合 ①組合員数が3名以上10名以下であること。 ②組合員全員について、2.馬主登録の欠格事由のいずれにも該当しないこと。 ③組合員全員について、今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、直近年で300万円以上あること。 ※所得金額の算入要件は、(1)個人の注釈と同様 ④組合名義(代表者氏名を併記したもの)で300万円以上の定期預金があること。 ※組合財産に対する各組合員の出資比率は、10%以上49%以下でなければなりません(1%刻みでコンマ以下は不可) ...